遺産名義変更(相続登記)
お任せください

こんなお悩みはありませんか?

- 不動産を相続することになった
- 遺産名義変更、何から手を付ければいいのかわからない
- 遺産名義変更の書き方がわからない
- 遺産名義変更でどういう書類を揃えればいいのかわからない
- 相続した不動産を売却したいが先に相続登記が必要と言われた
- 相続の法律が難しくて不安
- 遺産名義変更などの相続手続の窓口を1つにしたい
福岡県朝倉の行政書士うめだ法務事務所では、司法書士や税理士等の専門家と連携を行い、ワンストップサービスを展開しております。ご依頼者さまに代わって、不動産の名義変更を行います。その他、預貯金、株式、保険、自動車、貸金庫などすべての相続財産を名義変更を代行して行います。
亡くなった方の財産の権利義務を受け継ぐことを相続といいます。
一般的に相続の話をするのは四十九日が過ぎてからと言われますが、受け継ぐ財産には、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もあります。マイナスの財産がプラスの財産よりも多かった場合は、3か月以内に相続放棄手続きしなければならなかったりと期限があるものもあります。なるべく早く相続する財産全体を確認することが不可欠です。

遺産名義変更の流れ
福岡県朝倉市の行政書士うめだ法務事務所での遺産の名義変更(相続登記)を行うには、次の手順に従います。

不動産の登記事項証明書を取得する

相続人を確認する (戸籍謄本を集める)

遺産分割協議をして 遺産分割協議書を作成する

名義変更に必要な書類 の準備をする

登記申請書を作成する

法務局での 申請手続きを行う
相続登記に必要な書類
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
被相続人の住民票の除票
不動産取得者の住民票
印鑑証明書
相続する不動産の固定資産評価証明書 (もしくは、納税通知書+課税明細書)
登記申請書
収入印紙
相続登記の基本的な必要書類

お気軽にお問い合わせください。

