相続のことなら

遺言書作成

お任せください


  • 遺言書の書き方がわからない
  • 相続で家族には揉めないでほしい
  • 子供たちに亡くなった後、迷惑をかけたくない
  • 自宅たは別に空き家をもっている
  • 農地や山林を処分したい
  • 内縁の夫・妻に財産を遺したい
  • 相続人以外に財産を与えたい     

遺言書を残してないと?

遺言書がない場合、基本的な相続は相続人全員による話し合いで行われます。 相続人同士の仲が良くないなど、様々な理由で話し合いができないということもあると思います。被相続人の主な財産が自宅の土地建物のみの場合等も、話し合いがスムーズに進まず、相続人同士で争いになることがあります。遺言書が無く相続争いが生じた場合、最終的に裁判所の判断に委ねるしかなくなってしまうなど、時間がかかるだけでなく、裁判費用など余計な出費が発生することになります。自分自身が守ってきた大切な財産を、自分の亡き後、最も有効で有意義に活用してもらうためにも、遺言書は必要なのです。

遺言書の種類

遺言書の種類遺言書には、主に自筆証書遺言、公正証書遺言の2種類の遺言方法があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者本人が紙に書き記す遺言書のことで、最低限の紙とペン、印鑑があれば、誰でも気軽に作成できます。遺言書としては最も多く利用されていますが、書き間違えや遺言内容が曖昧である場合、遺言書として無効になってしまうことが多いので、注意が必要な遺言書の作成方法となります。さらに相続開始後には家庭裁判所で検認という手続きも必要になります。行政書士が作成のサポートをすることで遺言書が無効になる恐れがグッと軽減されます。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、国の役所である公証役場で定められた方法に則って作られる遺言書となります。公正証書遺言は自筆する必要は無く、本人が口述した遺言の趣旨を中立の立場である公証人が筆記をし、公証人が筆記した内容を本人と証人2名に読み聞かせ、異論がなければ本人・証人・公証人が署名押印し、遺言書の原本は公証役場で保管されます。遺言書を作るのは大変ですが、相続開始後は家庭裁判所で検認が不要なり、相続開始後の手続きは公正証書遺言の方が簡単でオススメをしています。

遺言書作成は『公正証書遺言』を推奨

遺言・遺産名義変更サポート福岡では、公正証書遺言の作成を強くお勧めしています。自筆証書遺言での遺言書が法的に効力を発揮しないことで、たくさんの相続人の困っている姿を目の当たりしてきました。自筆証書遺言は簡単に作ることができますが、少しでもルールを間違えたり、違反があると法的に遺言書として認められません。故人の遺志が判るのに、それを叶えてあげられないなんてことがないように、公正証書遺言は自筆証書遺言よりも作成にお金も時間も掛かりますが、それだけの価値はあると断言します。あなたの大切な資産を守るためにも考えてみてください。

遺言書作成お任せください


福岡県朝倉市の遺言・遺産名義変更サポート福岡では、遺言書の作成サポートをさせていただいております。遺言書の作成に必要な書類の収集から、遺言書の内容の相談やご提案まで、幅広いお手伝いを行っております。当事務所に遺言書の作成をお任せください。

主なサービス内容

公証人との打ち合わせ

戸籍収集

遺言執行

必要書類の収集

文案作成

不動産の相続手続き

その他、生前贈与(不動産や預貯金・株式)/ 任意後見契約/ 死後事務委任契約/ 日常生活にかかわる法律問題など、さまざまなご相談にも対応可能です。

遺言書作成の流れ


1. ご相談・打ち合わせ

事務所へご来所いただくか、もしくはお電話(0946-21-2310)にてご相談ください。当事務所での作成の進め方だけでなく、遺言書自体についての疑問にもお答えいたします。

2.相続人調査及び財産調査

遺言書作成に必要な書類をお客様の代わりに揃えていきます。
発生する料金は書類取得にかかった実費のみ。書類取得については手数料をいっさいいただきませんのでご安心ください。

4.公証人との打ち合わせ

公正証書遺言を作る場合には、お客様に代わって行政書士が公証人との打合せを行います。
この打合せは行政書士が作成した遺言書原案をもとにします。

5.遺言書の内容確認

お客様から遺言書の最終確認をしていだきます。
公正証書遺言の場合、このタイミングでお客様が公証役場へ赴く日程を調整させていただきます。

料金