農地・山林
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こんなお悩みはありませんか?

- 農地や山林を処分したい
- 使ってない農地・山林固定資産税がかかってしまう
- 相続したけど、活用方法が見いだせない
- 手放すために売却しようにも対応してくれる不動産会社がない
- できるだけ手間なく、費用をかけずに山林を処分したい
農地や山林を相続する際の手続きとは
農地
法務局での相続登記
農地を相続した場合は、家や不動産を相続した場合と同様に、その不動産の所在地を管轄する法務局で不動産の名義人を変更する手続きが必要になります。
農業委員会への相続の届出
売買や相続などで所有者が変わったときには、農業委員会へ届出を義務付けられています。相続で農地を取得した場合の届出期間は、「被相続人が死亡したことを知った時点から10か月以内」です。
山林
法務局での相続登記
山林を相続した場合は、家や不動産を相続した場合と同様に、その不動産の所在地を管轄する法務局で不動産の名義人を変更する手続きが必要になります。
市区町村へ届出
森林を相続したら、市区町村に所有者の届出をする必要があります。届出期間が「相続開始の日から90日以内」と決められています。
前所有者(被相続人)の死亡から90日と考えると、届出期間が、かなり短いことが分かります。
森林組合に相続の報告と土地活用の意思表示を行う
山林の土地活用について、相続した山林の最寄りの森林組合に連絡を行いましょう。山林を売りたい、管理を任せたいなどの意思表示をしておくことで、行政が買い手や借り手を探してくれることもあります。
農地や山林相続したくない時は
売却
相続した農地を、農地として売却する方法です。
転用
転用とは、土地の用途を変更することです。
寄付
組合などに寄付をする方法です。
相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈で取得した土地を国が引き取る制度です。2023年4月27日から施行されており、山林だけや実家の畑だけなど、相続人が手放したい土地を選ぶことができます。ただし、国の審査に合格する必要があるほか、負担金(原則20万円)を国に納める必要があります。
相続放棄は、山林の所有権のみを放棄することは認められていません。山林の所有者が亡くなって相続人が全員相続放棄をした場合に、相続人がいなくなり、山林は国庫に帰属します。ただし、相続放棄は遺産の一部だけの放棄は認められておらず、全ての相続財産を放棄することになってしまいます。
行政書士ができるお手伝い
- 農地法3条許可申請に関する書類作成や手続
- 農地法5条許可申請に関する書類作成や手続
- 森林法の届出書作成や手続
- 農地相続に関する届出書作成や手続
- 農地法4条許可申請に関する書類作成や手続
- 地法5条許可申請に関する書類作成や手続
- 農地転用届書(市街化区域内)に関する書類作成や手続
- 農業振興地域整備計画変更申請(農振除外、編入、用途区分変更等)に関する書類作成や手続
- 開発行為許可申請に関する書類作成や手続 などなど


